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コンプライアンス

コンプライアンスは「法令遵守」と訳されますが、法令にとどまらず社会通念上のルールやモラルを遵守することも含み、企業の社会的責任にまでおよぶようになっております。当社のコンプライアンスの考え方を下記に記し、役員・社員一同遵守していく所存でございます。

有限会社トーマ開発 倫理綱領

制定目的

私たちは、「あなたのため、社会のため」を社是とし、「お客様の立場に立って誠実に」を社訓として、創業から現在にいたるまで努力を重ねてまいりました。この経営理念を尊重し、私たちの使命・価値観を具体化するとともに、一人ひとりの行動・心構えを示し健全な経営体質の維持ならびに法令・ルール・社会規範を遵守するため、当規定を定め当社に関わるすべての人々(顧客・株主・取引先・地域社会・従業員など)に信頼される会社となることを目標とします。

コンプライアンス・マインドと行動について

当社は1989年の創業以来、お客様からの信頼を得て発展してきました。しかしながら私たちを取り巻く社会・経済環境は厳しさを増しており、コンプライアンスを徹底していくことがたいへん重要となっております。この社会情勢を鑑み、経営理念である「お客様の立場に立って誠実に」を再度認識し、企業の社会的責任を十分考慮して、この「有限会社トーマ開発 倫理綱領」を制定しました。この行動規範に示された内容は、私たちの日々の業務を遂行していくうえで判断基準となるものです。この「有限会社トーマ開発 倫理綱領」は当社が将来に向かってさらに発展し、お客様や社会からの信頼をより強固なものとするため必要不可欠であり、私たち一人ひとりがコンプライアンス・マインドを持って、実践していかなければなりません。また、この倫理綱領を定着させるため教育指導を継続して行い、必要に応じて改善していきます。法令遵守はもちろんのこと、公平公正で透明性の高い企業として、お客様の信頼に応えることのできる企業として日々研鑽していく所存でございます。

2009年7月
代表取締役 當間 一隆

第1章 事業活動

第1節 販売
(1)すべてのお客様に誠意を持って公正かつ公平に接する。
(2)関係法令・ルールを遵守し、健全な社会習慣・社会通念に沿った販売を行う。
(3)お客様への事故・トラブル発生の未然防止のため、万全な措置を実施し、万一事故が発生した場合には、迅速適切な対応を行い拡大防止に最大の努力を行う。

第2節 取引
(1)すべての取引先に誠意を持って公正・節度ある対応を行う。
(2)関係法令・ルールを遵守し、健全な商習慣に従い相互利益の取引関係を維持する。(抱き合わせ販売・優越的地位濫用・互恵取引・過大な景品提供の禁止)
(3)取引先などから私的な利益の供与は受けない。
(4)取引に際しては、取引条件を明確に提示する。

第2章 会社情報・財産

第1節 会社情報
(1)業務上入手した社内情報は、第三者に口外しない。必要な場合は上司の許可を受ける。(業務上入手した情報とは経営・財務・人事・顧客などあらゆる情報であり、第三者とは家族・知人・競合企業などすべての部外者であり退職後もこれに準ずる)
(2)業務上知りえた社外情報は、第三者に口外しないとともに社内でも取扱いに注意し、いかなる場合でも私的利用はしない。

第2節 会社財産
(1)会社の財産は、事業活動または会社の認めた目的のために使用され、私的利用などの乱用・ 不正使用をしない。
(2)会社の知的財産(商標・意匠・特許・ノウハウなど)は、別途定める基準に従い使用する。
(3)社員が業務上発明した知的財産は、会社の知的財産として保護・管理・活用する。

第3節 職場環境
(1)安全かつ衛生的な職場、作業場の環境整備に努める。
(2)建築物・設備につき、必要な安全衛生対策を講じる。
(3)安全衛生と健康を重視した作業基準を遵守する。
(4)一人ひとりの人権を尊重し、社内的地位・身分・雇用形態・性別・年齢・国籍・宗教・身体的障がいなどを理由として、従業員や就職希望者に対して差別や不利な嫌がらせをしてはならない。
(5)個人情報の取扱いには、細心の注意をはらい、適正な管理を行う。

第4節 地域社会との関係
(1)地域社会の習慣・文化などを重視した事業を行う。
(2)地域社会の活動には、可能な範囲で積極的に参加し協力する。

第5節 反社会的な個人・団体への対応
(1)反社会的な個人・団体からの特殊取引・金銭などの要求には一切応じない。
(2)犯罪収益移転防止に取り組みます。『犯罪収益移転防止法』(2008年3月1日施行)

第3章 照会・相談先 罰則

(1)行動規範で示された内容などでは判断が困難な場合には、倫理ヘルプラインを通じて照会し、相談する。
(2)行動規範遵守について、外部の法律事務所・監査法人・コンサルタントに照会する場合は、社内規定に基づき行う。
(3)重大な違反の場合は、会社として必要な損害賠償などの法的措置を講ずる。